Q.内容証明郵便の3つの効果/効力(メリット)を教えて下さい。

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Q.内容証明郵便の3つの効果/効力(メリット)を教えて下さい。

内容証明郵便は、手紙の証明をしてくれる本来の効果だけでなく、次のような副次的効果があり、様々な場面で内容証明郵便が利用されています。

(1)心理的圧力を与える効果
(2)内容証明、証拠力を得る効果(郵便局が手紙の証明をしてくれるという本来の効果)
(3)日付証明、確定日付を得る効果

(1)心理的圧力を与える効果

内容証明郵便は、郵便局が手紙の内容を証明してくれるだけのサービスであり、「お金を支払わないといけない・返事をしなければならない」などの法的な強制力があるわけではありません。
しかしながら、裁判を示唆する宣戦布告ともとれる決意や毅然とした態度を表す内容証明郵便は、確実に相手方を心理的に動揺させる効果があります。
内容証明に慣れていない人や気の小さい人の場合、気になって仕事が手に付かなくなったり、裁判でも起こされたり、非常に悪いことをしているのではないか、この後どうなるのかと不安になるはずです。
これにより、相手の反応を探ることができ、また相手は行動を起こさざるを得ない状況になる可能性があります。
但し、十分な話し合いを行わず、いきなり内容証明郵便を送付することによって、相手の怒りを買い、逆に問題を複雑化にさせることもありますので、注意してください。

(事例)
貸金・売買代金(売掛金回収)の請求
損害賠償の請求
敷金返還の請求
家賃滞納の請求
慰謝料請求の請求
督促状

→送付により、支払・返金等に応じる
 ※ 裁判のための請求した証拠を残すためでもあります。 

反応がなかった相手
→返事が来る

(2)内容証明、証拠力を得る効果(郵便局が手紙の証明をしてくれるという本来の効果)

法律上の効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用されます。

事例として、法律上当然に契約を解除できる場合に契約を解除するためには、相手方に解除の意思表示を行えば事足ります。
しかしながら、口頭や通常の手紙で契約解除の連絡では、何も証拠が残りません。
こちらが契約解除したつもりでも、契約解除通知(契約解除の口頭での伝達)を
「出した、言った」
「出してない、言ってない」
「受け取った、聞いた」
「受け取っていない、聞いていない」
などとトラブルになることを防ぐために、また裁判において重要な証拠を得るために内容証明郵便は使われます。
また、内容証明を受領した相手は、公的証拠が残る以上、逃げることができなくなるため、「何とかしなければ」と今後のことを考え、相手に行動を起こさせる効果も生むことが考えらえます。

(事例)
契約の解除・取消し
クーリングオフ
債権の放棄
時効中断のための裁判外の請求(催告)
賃金未払い(給料未払い)の催告

(3)日付証明、確定日付を得る効果

書面が作成(通知)された日付が公的に証明されるものに、確定日付があります。

(確定日付事例)
公証役場の印
内容証明郵便の日付印

内容証明郵便の日付印も確定日付であり、時効中断のための裁判外の請求など、意思表示をした時期・日付が問題となるような場合、この内容証明郵便が利用されます。

(事例)
時効中断のための裁判外の請求(催告)
債権譲渡の通知

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